還付金と還付加算金は違います

確定申告・税金
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年度末を無事乗り切り、ようやく落ち着きました。
毎日仕事していた気がします(最近も同じですが…)。
先月確定申告を済ませ、ぼちぼち落ち着いてきている方も多いと思います。

また、そろそろ税務署からとある通知がきている方も中には居るはずです。

その通知って?

還付金に関する通知です。
還付金、もう受け取っていますか?

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還付金って何?

基本的に払いすぎた税金は戻ってきます。
それが還付金です。
確定申告の場合、所得税が還付金の対象となっています。

…では、還付金の対象になる人は?
源泉徴収が所得で計算された税額を上回った場合に還付されます。

源泉徴収って何だっけ

フリーランス(に限った話じゃありませんが)の場合、クライアントから報酬は源泉徴収された金額が振り込まれるケースがあります。
たとえば報酬1万円、振り込み額8900円位です。
この場合、クライアントが源泉徴収していることになります。

それで年明けになると支払い調書が送られてきますよね。
…一部送ってこないクライアントもありますが。
そこには源泉徴収された金額が記載されています。
支払い調書は重要な書類なので捨てちゃダメ・ゼッタイ、です。

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源泉徴収は10.21%

確定申告の際、源泉徴収された金額を基に支払う税金(所得税)を計算します。
計算式は

所得×税率 – 源泉徴収額 = 最終的な税額

です。
ここで言う所得とは、経費や各種控除(健康保険とか)を除いた最終的な額になります。
基本的にクライアントから源泉徴収される割合は、報酬の10.21%です。
この割合は固定で、報酬額に関わらず10.21%が差し引かれます。

還付される仕組みについて

所得税の場合、最終的な所得によって税率が変動します。
現在のところ、所得が195万円以下の場合5%、195万円以上は10%~40%位です。
このため、所得の金額によって、実際に支払うべき税額が源泉徴収された金額を下回ることもあるんです。

※下記の例は少々極端です

仮に1年間で年収が200万だった場合…源泉徴収額は20.4万円ほどです。
(200×0.1021 = 20.4)

でも経費や控除を利用して、最終的な所得が150万円になりました。
150万円の場合税率はおよそ5%なので、実際に支払う所得税は7.5万円位です。

上の例だと「所得税 < 源泉徴収」の式が成り立ってますよね。
このケースの場合、およそ13万円ほど税金が還付されることになります。
あくまで極端な例なので、源泉徴収されないクライアントがあれば実際は少なくなります。

また「所得税 > 源泉徴収額」が成り立つ場合でも、控除をフル活用して所得を抑えれば還付対象になることも。
源泉徴収は10.21%ですが、所得税の計算方法は少々特殊です。
例えば0~195万円の部分は5%、195~330万円の部分については10%と税率が分かれます。
とりあえず還付されたらラッキー、程度に考えておきましょう。

還付金は臨時収入…ではない

還付金は指定したゆうちょや銀行口座に振り込まれます。
思わぬ臨時収入にヒャホー!となるかもしれません(還付ってうれしいですよね)。

ただ、還付金って臨時収入っぽい感じだし、帳簿付けしないと…。

と、一瞬思う方も居るんじゃないでしょうか。
でも、還付金に関しては帳簿付けする必要もありませんし、基本的に帳簿の存在は無視して良いでしょう。
なぜなら、払いすぎた税金が単に戻ってきただけだから、という理由です。

還付金を帳簿付けする場合

ただ事業用口座に振り込まれた場合、金額が合わないとなんだか気持ち悪い!っていうケースもあります…特に青色申告の場合。
もちろん仕訳しなくてオッケーですが、気になるなら事業主借で計上しましょう。

普通預金…5万円 / 事業主借…5万円
備考:還付金

このような感じです。
白色の場合は収入と支出のみの仕訳が基本のため、原則帳簿付けはいりません。

還付加算金はご用心

ここまでは”還付金”の話です。
還付”加算”金に関しては、話が少々やっかいになります。

そもそも還付加算金は対象者が非常に限られており、一般的にはあまり関係ない話です。
基本的には、何らかの理由で還付金に上乗せされたお金(利息のようなもの)になります。
例えば還付金が1万円なのに1万300円振り込まれている場合、300円が還付加算金です。
通知書に書いてあるので、なるべく見ておくと良いかもしれません。

還付加算金は収入になる

還付加算金もある種税金ですが、確定申告の際には雑収入へ計上しなくてはいけません。
なぜ?利息みたいなものだから…面倒ですよね。
なので、白色申告の場合は収入で処理し、青色申告の場合は事業主借で仕分けることになります。

例えば、2015年(平成27年)に還付加算金があった場合、翌年の確定申告の際に記載が必要です。
300円なら、申告書類にある雑収入の欄へ300円と記載しましょう。

どうせなら還付加算金も非課税にすれば良いのに…。
そのほうが仕訳しなくて良いし混乱せずに済みますもんね。

フリーランスが覚えるべき13の確定申告と簿記の知識
Photo by vera / tookapic帳簿、税金、確定申告、控除、源泉徴収。聞くだけで拒絶反応を示したり、「もうイヤ!」、となったりする方も多いんじゃないでしょうか。頭が痛くなるものばかりですよね。

還付金と還付加算金のまとめ

還付金と還付加算金は似て非なるもの、なのです。
還付金は払いすぎた税金が戻ってきたもの、還付加算金は臨時収入みたいなもの、と覚えておくと良いかもしれません。

まとめ

還付金…帳簿で仕訳しなくてOK(無視で良い)
還付加算金…帳簿で仕訳しないとダメ(雑収入になるため)

同じように処理すると、ちょっと泣きを見るので注意しましょう。

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