大型案件の依頼や受託が続いたこともあり、当ブログからは長らく離れていました。お久しぶりです。
さて、そろそろ控えているのは確定申告。頭の痛いネタですが、所得税に関しては様々な控除を適用できるため、上手に利用すれば相当な節税効果があります。でもどんな控除があるんでしょう?
フリーランス一年生の人もそうでない人も、みんな大好き所得税控除。確定申告でよく利用する控除をまとめてみます。
(※以下4,000字近い長文記事です。気になる項目のみ参照して頂ければと思います)
利用できる控除の一覧と所得について
私達フリーランスが利用できる一般的な所得税控除は下記の8つです。
- 基礎控除
- 青色申告特別控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 社会保険料控除
- 医療費控除(セルフメディケーション税制)
- 生命保険料控除
色んな控除がありますね。全て利用できるとは限りませんが、組み合わせ次第で節税効果も高まります。ただし、一部は上限もあるので気をつけましょう。
また、所得についてですが、年収から経費や控除を差し引いたものが所得と呼ばれます。別名「課税所得」。
年収が400万、経費が70万、各種控除の合計が100万だった場合
400-(70+100)=230万…これが所得(課税所得)
収入(年収)と間違えやすいので、こちらも気をつけましょう。
基礎控除
フリーランスなら誰でも利用できるのが基礎控除。年収に関係なく38万円が一律控除できます。自営業の場合、年収が38万以下なら確定申告不要、と言われているのは、この基礎控除が関係しています。申告金額が0以下になりますからね。
2017年12月14日に決まった改正大網では基礎控除にメスが入りました。2020年1月からは10万円増えて48万円になる?予定。ただし変わる可能性もあります。年収次第ではメリットが薄いかもしれませんね。
青色申告特別控除
青色申告特別控除は、帳簿を複式簿記で付け、かつ青色申告した場合のみ利用できる控除です。控除できる金額は65万円。基礎控除と合わせて103万円が控除されます。
VIP待遇の控除とも言えますね。青色申告は帳簿が少々面倒ですが、65万円の恩恵を受けるなら活用しない手はありません。私は面倒なので白色申告です。
なお、青色申告は事前に届け出ないと申告できません。税務署に「青色申告承認申請書」を提出しましょう。
複式簿記で勝手に帳簿を付けても問題はありませんが、確定申告の際、勝手に青色申告を選ぶと問題があります。また、毎年3月15日が一つの区切りになってますので、届け出た年度から利用できるとは限らない点にも注意。
例えば2018年3月15日までに申請した場合、2018年度の確定申告から利用できます。一方で3月16日以降にずれ込んだ場合、青色申告が可能になるのは2019年度分からです。
2017年分はもう無理なので、希望する人は2018年度分からになりますね。ただし提出はお早めに…確定申告と一緒に申請しちゃうのが楽かも。
配偶者控除
奥さんまたは旦那さんの所得が38万円以下の場合、または年間給与”収入”が103万円以下の場合に利用できる控除です。ただし、他にも条件があって…
- 民法上の配偶者であること(内縁関係はNG)
- 納税者と生計を一にしている
です。白色申告専従者でないこと、青色申告者の事業専従者として給料を貰っていない、などの条件もありますが、フリーランスにはほぼ当てはまらないので割愛します。単純に、
- 結婚していて、奥さん(旦那さん)の年収が上記の範囲内
なら利用できると覚えておきましょう。例えばフリーランスの旦那さんと専業主婦の奥さんですね。「納税者と生計を一にしている」とありますが、同居の有無は問いません。仮に別居していても、仕送りなどで生活しているなら生計を一にしている、とみなされます。
控除額は段階的に変わります。
※控除を受ける人の所得金額 | 控除額 |
900万円以下 | 38万円 |
900~950万円以下 | 26万円 |
950~1000万円以下 | 13万円 |
それ以上 | なし(0円) |
年間の所得が900万円以下なら38万円の控除を受けられますが、1,000万円を超えると0円に。所得が900万円を超えた人は控除額に注意しましょう。詳しくは国税庁ホームページへ。
配偶者特別控除
実は配偶者に一定の収入があっても控除が受けられます。
- 配偶者の所得が38万円以上76万円以下
- 控除を受ける人の所得が1000万円以下
この条件を満たしていれば配偶者特別控除を利用できます。ただし、配偶者控除と違って控除額が区分されていて、所得金額1万円の違うだけで控除額が数万円も変わる場合があります。配偶者の所得金額は未満である点にも注意。
配偶者の所得金額 | 控除額 |
---|---|
38~40万円未満 | 38万円 |
40~45万円未満 | 36万円 |
45~50万円未満 | 31万円 |
50~55万円未満 | 26万円 |
55~60万円未満 | 21万円 |
60~65万円未満 | 16万円 |
65~70万円未満 | 11万円 |
70~75万円未満 | 6万円 |
75~76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
特に45万円を超えたとたん、控除額が5万円も減ります。仮に配偶者の年間所得が44万9千円なら、控除額は36万円。しかし…年間所得が45万円になると、控除額が31万円に減ってしまいます。増えた所得は千円、減った控除は5万円。
不平等ですね。
扶養控除
子供などがいる人は扶養控除を利用できる場合があります。
- 16歳以上23歳未満の子供、または70歳以上の父母・祖父母などの扶養親族がいる
- 納税者と生計を一にしている
- 扶養親族の年間所得が38万円以下
フリーランスの場合、上記の条件を満たせば一定金額が控除可能です。「納税者と生計を一にしている」点は配偶者控除に準ずるため、例えば19歳の子供が通学のため一人暮らしをしている場合、子供の所得が38万円以下・仕送りで生活をしている、などの条件があれば大丈夫です。
なお、扶養親族の年齢によって下記のように区分されていて、控除額も少し変わります。
年齢 | 扶養親族 | 控除金額 |
---|---|---|
16歳以上19歳未満の子供 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
19歳以上23歳未満の子供 | 特定扶養親族 | 63万円 |
70歳以上の父母や祖父母 | 老人扶養親族 | 58万円(※同居している場合) |
老人扶養親族の”同居”については注意が必要で、もし老人ホームなどに入所している場合は別居とみなされ、扶養控除が適用されない可能性もあります。心当たりのある人は税務署へ問い合わせてみましょう。
社会保険料控除
会社員にお馴染みの社会保険料。我々フリーランスが加入する国民健康保険・国民年金も社会保険料控除で申告します。”社会”保険料、となっていますが、国民健康保険とかも該当するので間違えないようにしましょう。
控除できる金額は、支払った金額全部。仮に国民健康保険を25万円、国民年金を19万円支払った人は、社会保険料控除で所得から44万円を控除できます。
なお、家族の保険料をまとめて支払った場合、支払った人が控除を受けられます。奥さんや子供の保険料・年金を旦那さんが支払っている場合、旦那さんが家族全員分の控除を受けられますね。
また、過去に滞納した分や来年分を支払った時も、その年度の確定申告で控除を受けます。例えば2016年12月分(払い忘れ)と、2018年1月分(来年の分)を2017年12月31日に払った場合、2017年度の確定申告の控除対象になります。
お金がある内にまとめ払いすると、来年がちょっぴり楽になります。
医療費控除
いつ病気になるかも分からない。それは会社員でもフリーランスでも同じです。もし医療費が高額になったら、医療費控除を受けられる可能性もあります。医療費控除は、自分自身や配偶者、親族の年間医療費が一定を超えた場合に受けられる控除です。
控除の上限は200万円で、下記の式に当てはめて計算します。
(A – B) – C = 控除額
※A…実際に支払った年間医療費
※B…医療保険や生命保険の給付金・保障金額
※C…10万円(年間所得が200万円未満の人は所得の5%)
仮に実際に支払った年間医療費が50万円(A)、医療保険の給付金が15万円(B)、年間所得が190万円(C)で計算すると、
(50-15)-(190*0.05)=25.5
25万5千円が控除できる金額になりますね。
ただし、申告の際は医療機関の領収書か、医療費通知(医療費のお知らせなど)が必須です。それをもとに医療費控除の明細書を作り、確定申告で一緒に提出します。
医療費控除の詳細と、
手続きのリーフレット(PDF)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf
も合わせて確認してみましょう。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
2017年よりセルフメディケーション税制が始まりました。これは市販の対象医薬品を購入し、一定の健康診断・予防接種などを受けた場合に利用できる医療費控除の特例です。対象の医薬品購入金額から1万2千円を差し引いた金額を控除できます。限度額は8万8千円です。
ただし、通常の医療費控除と同時に利用できないこと、対象の医薬品に限られることに気をつけましょう。特に対象医薬品には注意したほうがいいですね。
毎年健康診断を受けているけど、対象外の風邪薬や胃薬を2万円分買っちゃってた、とか。ありそうな話です。
生命保険料控除
生命保険や介護医療保険、個人年金保険を支払った場合には生命保険料控除が受けられます。”生命保険”とありますが、民間の介護医療保険や個人年金も対象です。間違えそうですよね。
控除額は生命保険・介護医療保険・個人年金保険それぞれ上限4万円で、3つ合わせると最高12万円まで控除できます。支払った保険料によって控除額が変わります。
年間保険料 | 控除額 |
---|---|
2万円以下 | 支払った保険料全額 |
2万円以上4万円以下 | 1万円+支払った保険料の半分 |
4万円以上8万円以下 | 2万円+支払った保険料の25% |
8万円以上 | 4万円 |
では1年で生命保険10万円、介護医療保険1万5千円、個人年金保険5万円を払ったケースで計算してみましょう。
保険の種類 | 控除額 |
---|---|
生命保険の控除額 | 4万円 |
介護医療保険の控除額 | 1万5千円 |
個人年金保険の控除額 | 2万円+(5万×0.25)=3万2500円 |
合計 | 8万7500円 |
控除額の上限は4万円なので、保険料が8万を超えると恩恵が薄くなりますね。支払った各保険料が8万でも15万でも控除額は同じです。
控除はフルに活用しましょう
他にも地震保険料控除、なんていう控除もあります。私自身詳しくないので解説は省きましたが、地震保険に加入している方は税務署に聞いてみましょう。
控除を上手に活用すれば経費以上の恩恵を受けられる可能性も。特にフリーランスの経費って意外と額が小さいものも多いですから、控除がメインになる方もいると思います。
しかし、税金払いたくないからって控除を”盛って”はいけません。どれも証明書とか必要なので盛ること自体難しいかもしれませんが…。正しい金額で申告しましょうね。
コメント