フリーランスが支払調書をもらえない理由

確定申告・税金
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フリーランスで仕事をしていると、報酬から源泉徴収を差し引かれる場合があります。
対応はクライアントによってバラバラですが、確定申告時に別途計算せずに済みますよね。

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支払調書が送られてこない!

そして年明けになると、クライアントから一斉に支払調書が送られてきます。
サラリーマンなら年末調整をするため、自分で税金の計算をしなくても構いません。
ですが、フリーランスはこれと帳簿を元に1年の収入と税金の計算をすることになります。

でも、源泉徴収しているクライアントから一向に支払調書が送られてこない…。
実はこんなケースもあります。
「源泉してるんだから送ってきて当然だろう」、と思ってしまいますよね。
結局確定申告期限まで送られてこず、そのままということもあります。

…どうして、クライアントから支払調書が何故送られてこないのでしょうか。

支払調書がもらえないのは何故か

サラリーマンの場合、源泉徴収したら証明書類の発行が義務づけられています。
しかし、フリーランスの場合は支払調書の発行がクライアントに義務づけられていません。
そのため、源泉徴収しているにも関わらず、支払調書を送ってこないケースがあるんです。

クライアントには色々な条件を設けられていますが、基本的には支払調書を発行しなくても問題ありません。
ただ、確定申告する側からすれば冗談じゃないと思ってしまうでしょう。
特に会社員からフリーランスに転身した方にとっては大問題になるかもしれません。

支払調書は添付しなくてもOK

源泉徴収されてるのに調書がなければ税金の支払いが証明できない!
確かにそうなると思います。
でも、実際は支払調書が無くても特に問題でも無いんです。

確定申告時には支払調書の添付が必須と考えられがちですが、実は必須ではありません。
支払調書の添付が義務ではないため、もらえなくてもOKです。
あくまで源泉徴収されています、ということを証明するだけになります。

税務署から問い合わせ来たらどうするか

ただし、年収によっては税務署から問い合わせがくるかもしれません。
もしそうなった場合、支払調書をもらっていないことを説明しましょう。
もらって下さい、と言われたら添付が義務ではない旨をしっかり説明するのがおすすめです。

支払調書の発行は企業にも負担になるため、嫌がるクライアントも少なくありません。
経費もバカにならないので、もらえなければ諦めましょう。
当然申し出れば支払調書を発行してくれるクライアントもあります。

帳簿で源泉徴収を計算しておく

支払調書がもらえなかったら、自分で源泉徴収額を計算することになります。
やや負担が増えますが、青色申告の方なら入金時に源泉徴収を売掛金等から差し引くため、計算は簡単です。

問題は白色申告かもしれません。
白色申告は日々または月々の報酬を帳簿に付けるだけなので、源泉徴収までは付ける必要がありません。
そのためか、後で少々混乱してしまうこともあります。

もし可能であれば、独自の勘定科目を作っておくと計算が楽になります。
収入の横に「源泉徴収」の項目を作るか、科目を作って管理しておきましょう。
もちろん必須ではありません。

源泉徴収額の計算方法

報酬から源泉徴収額を計算する方法は簡単です。
源泉徴収の税率は10.21%ですので、報酬に0.1021(10.21%)掛けるだけで算出できます。

例:報酬が5,000円だった場合

5000×0.1021=510.5

510円が源泉徴収額です。
源泉徴収では端数を切り捨てます。

報酬が37,000円だった場合

37000×0.1021=3777.7

3777円が源泉徴収額となり、口座に振り込まれるのは33,223円です。

振込手数料に注意

でも、上記で計算してもたまに振込金額が合わないこともあります。
帳簿や預金通帳、請求書とにらめっこすることになるかもしれません。

しかし、一旦これらから離れて、契約書や契約時の条件が書かれたメールを確認してみましょう。
振込手数料の事について、書かれていませんか?
意外と見落としがちなのですが、報酬支払い時の振込手数料をこちらが負担することも多々あります。

もし源泉徴収額を差し引いても振込金額が合わない場合、手数料を疑ってみましょう。
金額が定められている場合もありますが、半額負担など曖昧なケースも目立ちます。
「源泉徴収額+振り込み」の額と、請求書の金額が合わない多くの原因は振込手数料です。

請求書が必要ないクライアントの場合、自分で報酬額の計算を間違えている可能性があります。
納品物の契約金額を再度確認してみましょう。

ちなみに、クラウドソーシングの場合は源泉徴収されていません。

支払い調書はあくまで目安

支払い調書がないと源泉徴収の金額が把握しづらいのは事実です。
ただあくまで目安ですので、そこまで申告になる必要もありません。

特にフリーランス1年目の方はあせるかと思います。
現に私もそうでしたし(調書を貰えない所がありました)、催促して少し恥ずかしい経験もしました。

税務署によっては支払調書を寄越せ!といってくるケースも考えられます。
でも支払調書の添付が義務ではない以上、そのことをしっかり説明すれば済みます。

仮に添付が義務だった場合、クライアントも必ず支払調書を送ってくるでしょう。
逆に義務化されても送ってこないとしたら、それはそれで企業体質に問題がある証拠となります。
もしこちらが修正申告や申告遅れなどになったら、責任が全てクライアントに行くだけの話です。

現状では支払調書が送ってこない=確定申告時の添付は任意、と考えておきましょう。

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