フリーランスの独立に必要or考えるべき手続き6つ

初めてのフリーランス
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「独立すっぞ!」、となっても中々そうはいかないのが世の中。
事前準備なしにいきなり独立すると後で泣きを見ます。

これはフリーランスにとっても同じこと。
退社手続きに引継、そして必要な物を揃えたら…晴れて退社、独立への一歩を踏み出せます。
でもでも、退社したらしたで退職後の手続きも待っています。

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フリーランスに必要な手続きはちと面倒です

退職後にやるべき手続き自体は、実はそこまで多くありません。
そう、多くはないんです。
多くは…ない…んですが、ちょっと手続き自体がややこしくなっています。
準備できるものは、なるべく早めに用意しておいたほうがいいかもしれません。

健康保険の切り替え

まずは健康保険の切り替えが必要になります。
会社勤めの方は社会保険を利用していますよね。
在籍する限り有効期限が切れることもありません。

しかし、退職すると基本的に社会保険は使えなくなります。
国民健康保険に切り替える必要があるんです。
社会保険は民間(企業)が管理するものですが、国民健康保険は国が管理しています。
なので、ちょっと手続きしなければいけません。

国民健康保険について

国民健康保険は、市区町村役所の窓口で手続きをおこないます。
手続きに必要な書類は社会保険の資格喪失証明書や離職票、身分証明書類、印鑑です。

ただ市区町村により必要書類が少し変わる場合もあります。
手続きする窓口は健康保険課や福祉課など、こちらも市区町村ごとに違います。
前もって確認しておきましょう。

国民健康保険の保険料は”前年の所得”によって変わります。
ここ、めっちゃ重要です。
フリーランスとして独立したら、しばらくは収入がないケースもあるでしょうから、いきなり保険料滞納なんていう事態になる可能性も。
当面の生活費諸々を含め、ある程度蓄えておかないといけませんね。
フリーランスの場合、開業当初は家計も赤字、閑散期にも赤字、はよくあることです。

また、手続きは基本的に退職後14日以内にする必要があります。
当然過ぎてからでも手続き可能ですが、保険料計算が少しやっかいになるのでお早めに。

保険は任意継続や団体のものを使ってもOK

辞める前に勤めていた会社に健康保険組合がある場合、任意継続を利用することもできます。
任意継続は、退職後も一定期間社会保険を続けられる制度です。
こちらも手続きが必要になるものの、国民健康保険より保険料が安くなる場合もあります。

逆に、保険料が高くなる可能性も捨てきれないのでご注意。
基本的に退職から最大で2年間継続できます。
ただ、一度でも保険料の支払いが遅れると即行で資格消滅(任意継続の終了)もあります。
そうなると国民健康保険を利用するしか無いので注意しましょう。

けんぽれん[健康保険組合連合会]

一応健康保険については下記記事でも触れています。

結局どれなの?フリーランスが利用する年金と健康保険について | flappe

厚生年金から国民年金へ

退職したら年金も厚生年金から国民年金に切り替わります。
健康保険と違い、年金に関しては任意継続のようなものはありません。
なので、フリーランスの場合は国民年金へ加入することになります。

手続きは基本的に各都道府県にある社会保険事務所の窓口です。
…なんですが、実はすっぽかしてもいつの間にか勝手に切り替わっていたりします。
ただ手続きを確実にするなら自分でするようにしましょう。
必要書類は年金手帳、身分証明書類、印鑑です。

免除・減免申請は注意

国民年金は年収による保険料の違いはありません。
原則固定のため、ちょっとだけ厚生年金とは仕組みが変わっています。
ちなみに平成27年度は1ヶ月あたり15590円、割引制度でちょっぴりお得になります。

…ただし、免除・減免申請をする場合は注意が必要。
これらの申請が通るかどうかは、前年度の所得によって変わります。
別途申請しないといけませんが、社会保険事務所で用紙を貰えます。

可能なら手続きの際に一緒に記入しちゃってもいいかも。
ちなみに所得によって変わるため、毎年手続きする必要あり。
また失業した場合や一定水準以下の所得など、条件が色々あるため申請が通らない可能性もあります。
とりあえず申請を出しておくと良いです。所得証明などの書類は不要。
30歳未満の場合は若年納付猶予制度も使えます。

年金について – 国民年金保険料 | 日本年金機構

場合によっては開業届も

開業届は必須!…ではありません。実は。
フリーランスに転身して、開業届を出さずに活動することも可能です。
実際開業届を出さずに活動している方も案外少なくありません。

ただし、帳簿を青色申告(複式簿記)にする予定なら開業届は必須。
開業届と同時に青色申告の申請書を出さないといけないからです。
申請書はよほどのことが無い限り却下されません。

開業届・青色申告の届けは税務署に送ります。
用紙はネットでダウンロードできますが、直接持ち込んでも、郵送でもOK。
郵送の場合、届けを全部封筒に入れてポストに投函しましょう。

提出方法と注意点

住所は管轄の税務署、宛名は税務署長で。
例えば高松市なら「高松税務署長 様」にして投函します。
開業届も手間はかからないので、白色申告する場合でも出しておいて損はありません。

ちなみに開業届などを出すときに必要な書類は特に無く、記入した用紙をそのまま送ればオッケー。
ただ、開業届のコピーが必要になることも多々あります。
コピーをもらう場合、郵送なら返信用封筒とコピー用紙を1枚、コピーが欲しい旨を書いた文章(手書きかPCで打ったもので)を同封しておきましょう。
窓口へ提出するなら担当者へ伝えるだけでかまいません。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁
※用紙のダウンロードもできます

銀行口座の新規開設

事業用口座もできるだけ作っておきましょう。
私は個人用口座をそのまま使っていますが、「そんなに帳簿を記載する機会がないし(クライアントは全部月末締め)、経費も通信費だけだし、白色申告(簡易簿記)だから」です。
とはいえ、個人口座と分けておいたほうがお金の管理は楽になります。
レンタルオフィス、私書籍を利用する場合は、事業経費の引き落とし用に分けておくと便利です。

青色申告にする場合、帳簿が複雑になりがちなので分けるのがおすすめ。
簡易簿記のようにはいかない&事業主勘定を利用するため,などの理由から分けておかないと混乱します。

口座名義は個人でも屋号でも問題ありません。
屋号付きの口座にする場合は開業届のコピーが必要になります。
窓口で提出を求められるので注意しましょう。

帳簿用ソフトの導入

フリーランスになると、売り上げや経理の管理は全部自分ですることになります。
会社なら基本的に経理の仕事ですよね。
でも、フリーランスになったら帳簿ソフトやエクセルでの帳簿付けが必要不可欠です。

便利な記帳代行サービスを利用する場合、料金は1万円/年(月千円くらい)~。
青色申告ソフトは買い切りor1年で数千円~1万弱です。

青色申告・白色申告ともにエクセルのテンプレートを利用する手もあります。
無料で利用できるテンプレートは下記の記事で紹介しています。

エクセルで使える簡易簿記(白色申告)の無料テンプレートまとめ | flappe
エクセル用の青色申告(複式簿記)無料テンプレート4+1選 | flappe

特に白色申告なんかは無料で十分です。
エクセルで付けちゃったほうがお財布にも優しいですし。
ライターやデータ入力、デザインのコンペのように単価が安い仕事の場合、年1万円でも案件1~2つ分の節約効果があります。

福利厚生サービスを利用するか否か

会社勤めなら福利厚生を利用できますよね。
でも、フリーランスは基本的に自営業なので福利厚生はありません。
利用するかどうかは個々の判断次第ですが、あるとちょっぴり安心できます。

フリーランスで利用できる福利厚生サービスは基本的に有料です。
一応こちらの記事で利用できるサービスをピックアップしています。

フリーランスでも利用できる福利厚生サービス3つ | flappe

有料のものは1ヶ月あたり2~3千円なので、申し込んでも良いかと。
病気や怪我の保障は保険でも受けられますが、一本化しておけば節約できます。

考えるべきことは山積みかもしれない

フリーランスに必須の手続きは、基本的に国民年金と国民健康保険のみです。
仕事を受注し始めたら、帳簿ソフトやテンプレートの導入も忘れずに。
青色申告を利用したいならば開業届も必須になります。
それ以外はあくまでも”オプション”なので、じっくり検討してみても良いでしょう。

会社員の方向けに書きましたが、主婦の方も手続き自体は似たようなものです。
保険や年金の扱いが少々異なる程度で、仕事を始めるまでの流れは基本的に変わりません。
主婦業の傍ら、フリーランスとして活動をしている方も少なくありませんので、コッソリへそくりを稼ぐのも良いんじゃないかな…と思います。

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