フリーランスに関係する税金と保険・年金の種類まとめ

確定申告・税金
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新年度が始まりましたね。この時期になると、色々頭を抱えたくなるのが税金や保険・年金です。ぼちぼち納付書が送られてきますよね。会社員は給与天引きですが、フリーランスは自分で手続き・納付を済ませないと、延滞で催促状が送られてくるような事態も。

でも、どんな税金や保険・年金が関係あるのでしょう?納付方法や計算方法は?いま一度おさらいしてみましょう。

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大まかにまとめると、税金は4種類

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さて、フリーランスに関係が深い税金は4種類ほどあります。

  1. 所得税
  2. 住民税
  3. 個人事業税
  4. 消費税

消費税だけは人によって事情が異なりますね。一つずつ見てみましょう。

所得に課税される所得税

まず所得税は、確定申告の期限までに収める税金で、所得の金額に応じて税額が変わります。

基礎控除は38万円。課税対象額を計算する場合、まず他の控除を所得から差し引き、更に基礎控除の38万円を差し引きます。

ちなみに控除を全て差し引いた所得を「課税所得」と呼び、他の税金の計算にも使用します(※基礎控除などの額は税金により変わります)。

所得税の場合、課税所得へ5%~45%の税率を掛け、各税率の段階ごとに設定された控除を引いたものが最終的な納税額です。以下の国税庁のサイトに所得別の表が載っています。

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

上記で行くと、所得195万円までは5%。仮に所得が195万円なら、支払う所得税額は97,500円。では、300万円なら?

3,000,000*0.1(税率)=300,000
300,000 – 97,500 = 202,500

20万2500円となります。計算式は「(所得*税率)-控除額」です(※所得は千円未満切り捨て)。ただし、復興所得税も発生するので、実際の納税額はほんのちょっぴり増えます。

ちなみに納付は税務署の窓口や郵便局・銀行の窓口で行います。

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住民税

各市区町村に対して収める税金が住民税です。基礎控除は33万円で、税金そのものは所得割と均等割に分かれています。

所得割は、確定申告で提出した所得に対して課税されるもので、一律10%(市民税6%+県民税4%)です。所得300万なら30万円、400万なら40万円ですね。

もう一つの均等割は、所得に関係なく一律に加算される税金です。実は自治体により少し違いますが、大半の自治体は5,000円。例えば、私の住んでいる高松市の場合、均等割の額は5,000円(市民税3,500円。県民税1,500円)です。

更に調整控除額と呼ばれるものがあり、年収200万円を境に一定額が控除されます。控除額は全国一律ですが、適用条件が少し難解。詳しい説明は尼崎市のサイトが一番分かりやすい、と思いました。

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所得とモデルケース次第のため、ちょっぴり控除されるかも、というイメージで良いかもしれません。

計算式は…

(所得割 + 均等割) – 調整控除額=住民税額

です。なお、住民税は毎月ではなく、3ヶ月ごとに年4回支払います。役所の窓口のほか、銀行やコンビニ払いOKです。

個人事業税

個人事業税は、個人事業主(当然フリーランスも)が支払う税金で、所得が290万円を超えた方が対象です。ただし、ライターなどの一部の職業は除外。法定業種に定められた職業の方のみが対象で、税率は職業により異なります。

大まかな業種は以下の東京と大阪のサイトに一覧があります。

個人事業税
東京都主税局ホームぺージ
個人事業税
納める人 / 納める額 / 納める方法 / 様式等のダウンロード/ 個人事業税のQ&A  納める人 府内に事務所、事業所を設けて、法律(地方税法第72条の2)で定める第一

フリーランスの場合、イラストレーターやコンサルタントが該当しますね。一方、ウェブ屋やアプリ開発などは判断が難しく、税務署により対応が分かれる可能性もあります。製造業と判断されるかもしれませんし、税務署に聞いてみましょう。

控除額は一律290万円。所得から290万円を引き、業種ごとの税率を掛けたものが納税額です。計算式は…

(課税所得 – 290万円)   * 税率 = 個人事業税

例えばデザイナーの場合、税率は5%(デザイン業)。課税所得400万円なら、

4,000,000 – 2,900,000 = 1,100,000
1,1000,000 * 0.05 = 55,000

5万5000円になりますね。なお、所得290万以下の場合や、確定申告済みの場合は別途申告不要です。納税は2回に分けて行います。

個人事業税については以下の記事でも解説しています。

他人事ではない、フリーランスの個人事業税のお話
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消費税

これは該当する方が少ないと思いますが、消費税は売上1,000万円を超えた個人事業主が対象(納税義務者)になる税金です。ただし、2年前の売上、または去年の1月1日~6月30日までの期間の売上が1,000万円を超えた場合のみ該当します。

1,000万円を超えたら2年後に消費税を支払う必要がある、と覚えておけばOK。実は私も対して理解できていないので…1,000万を達成したら税理士の方に相談するのが一番だと思います。仕組みが少し複雑です。

フリーランスの保険と年金

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もう一つ、フリーランスに関係あるのが保険と年金です。会社員とは異なるため、厚生年金・社会保険(協会けんぽなど)は加入できません。ただし、誰かの扶養に入っている場合は除きます。

保険は国民健康保険

フリーランスの多くが加入するのは国民健康保険です。扶養に入っている場合を除き、毎年7~8月頃に送付される納付書で保険料を収める必要があります。

保険料は所得割・均等割・資産割・平等割の4種類があり、それぞれを別個に計算して決まります。しかし、自治体により実際の保険料率や平等割の金額が変わるため、保険料を計算したい方は下記サイトでチェックしてみましょう。

国民健康保険料計算機|2024年版・早見表あり
最新の国民健康保険料を簡単に計算できます。お住いの地域、年収、年齢を入力するのみ。パート、個人事業者、フリーランス、定年退職に完全対応。早見表でのかんたん比較も可能。

高松市は全国平均より高いようです。支払いは役所窓口や銀行・郵便局、コンビニなど。

以下の記事も合わせてどうぞ。

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国民年金は個人事業主の方が加入する年金で、フリーランスも該当します。月々の保険料は住んでいる自治体にや所得に限らず一定で、毎月支払いますが、年払いも選べます。

保険料は年々上昇していて、2017年(平成29年)は毎月16,490円ほど。ただし、所得に応じて免除される制度があります。

http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/

所得の条件が少し厳しいかも。納付書は郵便局・銀行窓口、役所の窓口、コンビニなどに対応しています。

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フリーランスになると税金が高い・保険が高いと言われますが、特に税金は種類が多くなるため、負担が大きいと感じるかもしれません。更に自分で手続き・納付をしないといけないので忘れないよう注意。

関係深いものをざっくりまとめると、

  • 税金は所得税・住民税・個人事業税
  • 消費税は売上(年収)1,000万円を超えた場合のみ
  • 保険は国民健康保険・年金は国民年金(扶養除く)

となります。

これからフリーランスを始める皆さん、今年から独立した皆さん。税金と保険・年金は会社員と少し違うので注意しましょう。経費や控除を活用して節税に努めたいですね。

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