夫か妻が会社員、妻か夫が専業主婦(主夫)、という家庭では、いずれかが扶養に入っていると思います。例えば旦那さんが会社員なら、奥さんが旦那の扶養に入っているケースが多いですよね。
でもフリーランスの場合はどうなのでしょう?会社員とは違いますから、少しややこしい気がしませんか。考え得る5つのパターンを例に解説したいと思います。
扶養は案外大きい
まず扶養について説明すると、税金の扶養控除と、社会保険(健康保険・年金)の扶養の2種類あります。会社員は両方の扶養を利用できますが、フリーランスは条件次第で様変わりするので注意しましょう。
税金の扶養控除
まず税金の扶養控除ですが、養っている奥さんや旦那さんの収入と、確定申告の種類で変わります。
白色申告を選んでいる方の場合、所得のボーダーラインは38万円以下です。青色申告は特別控除が上乗せされ、103万円(基礎控除38万+特別控除65万)以下が扶養の範囲内となります。
もしご自身の所得が上記の範囲内であれば、相手は扶養控除を利用できます。逆に自分が入っている方の場合、38万・103万を超えると扶養から外れる計算になります。
健康保険と年金の扶養範囲
さて、社会保険の扶養は少し複雑です。扶養の範囲に入れる方は年間収入(※所得ではない)が130万円未満という基準があります。例えば自分がフリーランスで収入130万円以下なら、相手の健康保険・年金に入れる訳ですね。
しかし、あくまで収入であり、所得(収入から経費を差し引いた金額)では無い点に注意しましょう。また、けんぽ(健康保険組合)によって判断が分かれます。
国民健康保険・国民年金の扶養
社会保険には扶養制度がありますが、国民健康保険には扶養そのものがありません。また、同様に国民年金にも扶養の制度は無いです。
いずれも収入に関わらず、例えば両方がフリーランスである場合、旦那さん・奥さんそれぞれに健康保険料・年金保険料が発生します。
扶養控除と配偶者控除
扶養控除・配偶者控除は厳密には違います。しかし、夫婦世帯の場合は同じ意味です。この記事では配偶者控除も扶養控除として説明します。
扶養のパターンは異なる
あなたはフリーランスでしょうか?それとも相手の扶養でしょうか?
扶養控除やら対象やらは中々難しいですが、世帯の数だけ扶養のパターンもあります(?)。では、旦那さん、奥さんの職業別に5つのケースを見ていきましょう。
夫がフリーランス・妻が専業主婦
旦那さんがフリーランスで奥さんが専業主婦の場合、旦那さんの所得が38万円(103万円)を超えると税金の扶養控除対象から外れます。
この場合は国民健康保険と国民年金へ加入する必要があり、社会保険の扶養は関係ありません。
奥さんがパートとして働いている場合、もし奥さんが社会保険へ加入しており、かつ旦那さんの収入が130万円以内なら、旦那さんが社会保険の扶養に入れます。
生活は厳しいパターンかもしれませんが。
夫がフリーランス・妻が会社員
旦那さんがフリーランスで、かつ奥さんが会社員として働いているケースでは、奥さんの扶養に入るのも検討の余地があります。このケースでは、旦那さんの上限となる所得は38万円(103万円)以下なら奥さんが税金の扶養控除を利用できます。
上記と同じで、もしフリーランスの旦那さんが38万円(103万円)以上稼いだ場合、税金の扶養控除は受けられなくなります。ただし、旦那さんの収入が130万円以下なら、奥さんの社会保険の扶養に入れます。
- 奥さんの年収が250万・旦那さんが30万…扶養控除OK、社会保険の扶養OK
- 旦那さんの所得が100万円…扶養控除NG、社会保険の扶養OK
- 旦那さんの収入が131万円…扶養控除・社会保険の扶養ともにNG
妻がフリーランス・夫が専業主夫
奥さんがフリーランスで旦那さんが専業主夫だとしても、立場が逆になった場合と同様です。奥さんの所得が38万円(103万円)を超えると旦那さんが税金の扶養対象から外れます。
また、夫婦で国民健康保険・国民年金に加入する点も変わりません。性別による差は無いので旦那さんがフリーランス、奥さんが専業主婦のケースと同じです。
妻がフリーランス・夫が会社員
これも同様に、奥さんの所得が38万円(103万円)なら、旦那さんが扶養控除を適用できます。超えるとアウト。
ただし、奥さんの年収が130万円以下であれば、旦那さんの会社が提供する社会保険(扶養)に入れます。
旦那さんの年収が400万・奥さんの所得が30万…扶養控除OK、社会保険の扶養OK
奥さんの所得が40万円…扶養控除NG、社会保険の扶養OK
奥さんの収入が131万円…扶養控除、社会保険の扶養ともにNG
夫婦でフリーランス
もし夫婦でフリーランスをしている場合、どちらの扶養に入っているかが重要です。例えば奥さんが旦那さんの扶養に入っているか、旦那さんが奥さんの扶養に入るかといった違いですね。
しかし、いずれの場合でも、扶養に入ったほうの所得が38万円を超えると扶養から外れ、扶養控除を利用できなくなります。
また、どちらも国民健康保険・国民年金の加入対象です。国民健康保険の保険料は毎年世帯主が一括請求されます。
子供の扶養について
もし子供がいる家庭の場合、フリーランスでも税金の扶養控除を利用できます。夫婦の収入や所得に関係なく、子供の所得が関係しているからなんですね。
例えば夫婦揃ってフリーランスで、かつ所得が各200万だったとしても、子供の人数・年齢に応じた扶養控除を利用できます。ただし、16歳以上の子供のみが対象です。
- 16歳~18歳の子供…1人につき38万円の控除
- 19歳~22歳の子供…1人につき63万円の控除
非常に大きい控除額ですね。
注意したいのは、旦那さんと奥さん、どっちが養っているかです。例えば子供が1人なのに、確定申告で夫婦揃って子供の扶養控除(2重になる)を申請することはできません。どちらが養っているか話し合い、確定申告をしましょう。
稼ぎで判断するのが一番かもしれませんが…。
扶養控除は廃止も検討中らしい
現在(2016年8月)は扶養控除も社会保険の扶養も存在します。夫婦世帯にとっても、子供がいる世帯にとっても節税効果があります。特にフリーランスは利用できる控除が限られるため、支払う税金を少なくする上で非常に大きな節税になりますね。
でも税金の扶養控除は廃止されるらしい、という話も聞きます。「え?ホンマ?」、そう感じたのは私だけじゃないかもしれません。ただ、いつ廃止されるかは不透明。フリーランスには厳しい時代になりそうですね。
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