事業所得か雑所得か?確定申告時に覚えておきたい所得のポイント7つ

確定申告・税金
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フリーランスと所得の種類

フリーランスと切っても切れない確定申告。期日までに所定の書類に所得などを記載して税務署へ提出する必要があります。でもここで「所得の分類?なにこれ?」と、ボールペンやキーボードのタイピングが止まってしまう方も少なくありません。

申告書の左列には10種類近くの所得の分類がかかれていますよね。事業所得・利子所得・配当所得…色々な所得が細かく分類されています。いったいどの欄に記入すればいいのか迷ってしまいませんか?

日本の場合、所得の種類によって税率が変わるため細かく分かれているんです。たとえばライターの原稿料の場合、事業所得かそれとも雑所得か、迷ってしまうこともあると思います。

今後フリーランスでやっていくなら、しっかり所得の種類を把握しなければいけません。税務署から指摘されて修正申告していては、手間も時間もかかってしまいます。

フリーランスが抑えるべき所得の種類は事業所得・雑所得・利子所得の3つです。

事業所得は個人事業主

税務署へ個人事業主の開業届を出しているフリーランスの方は少なくありません。青色申告のために届け出をしている方も居ますよね。65万円の控除を受けられますので、年収が一気に増えたときはとても有利になります。

もし個人事業主として届け出を出しているなら、納品して得た報酬はすべて事業所得として申告することになります。これはウェブ開発・デザイン・ライター・データ入力など、どの職種にも当てはまります。

また、白色・青色関係なく個人事業主の届け出を提出し、本業としてやっているなら事業所得になります。屋号を持っている時点で”事業”になりますので、報酬はすべて事業所得で計上しましょう。

余談ですが、アフィリエイトを本業にしている方も個人事業主として認められれば事業所得になります。ただし、フリーランスの傍らでおこなっている場合はこの限りではありません。雑所得に計上するのが無難でしょう。

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雑所得は色々当てはまる

雑所得は事業所得に入らない報酬すべてが該当します。たとえば個人事業主の開業届を出していないフリーランスの方、主婦やサラリーマンの方が副業で仕事をしている場合などです。

雑所得は一般的には”原稿料など”と解説されていますが、ウェブ開発やイラスト、サイト製作費用なども該当します。屋号を持たず、開業届を出していない方は基本的に報酬はすべて雑所得で計上するのが良いでしょう。

フリーランスとして本業で活動していても、開業届を出していない方、副業している方は雑所得と覚えておけば問題ありません。大ざっぱに言うと、たとえ本業でも事業所得と何ら変わらないので営業スタイルの違いと言うことができます。

利子所得も見逃さないように

フリーランスが意外と見逃してしまうのがコレです。実際は税金が引かれてから振り込まれるので、私たちが確定申告する必要はありません。ただ青色申告なら帳簿へしっかり記載する必要がありますので覚えておくと良いでしょう。

投資なら定期的に振り込まれる債券の利子が該当します。こちらも税引き後のため確定申告は不要です。

株などは配当所得へ

フリーランスの傍らで株へ投資している方も居ると思います。株を保有していると毎年一定額の配当を受けられますよね。

この株で得た配当金は配当所得と呼ばれます。証券会社に開設している口座によって扱いが異なりますが、一般的に「特定」口座の場合は源泉徴収され、その他のケースでは確定申告が必要となります。

投資信託などの配当金もこの所得に該当します。資産運用で株や投信を保有し、配当金を得ている方は、証券会社の口座情報を参照してみてください。NISAについては100万円までの売買は原則非課税です。

たとえばこういう事例の所得区分

私のように、フリーランスのかたわらでアフィリエイトをやっているとします。仮に個人事業主の届け出をしているとして、1年間で本業が200万、アフィリエイトで10万貰ったとします。かかった経費はすべて無視しています。

この場合、確定申告の書類には事業所得が200万、雑所得が10万円と記載して提出します。もし個人事業主の届け出をしていないなら雑所得に210万円を記載するのが一般的です。

所得の違いによる税制上の有利不利

極端に言えば、事業所得と雑所得については税制上でまったく同じ扱いを受けています。そのため税金が変わることありません

事業所得も雑所得も総合課税という方式が採用されています。総合課税は該当する所得の合計金額を元に税率が決まっており、住民税は一律10%、所得税は5%~となっています。

住民税は計算しやすいので省きますが、所得税は195万円まで5%、195万円以上330万円以下の部分は10%となっています。その後段階的に増えていき、合計所得が増えるほど税率は高くなり、最終的に40%を超えていきます。

年々増えているFXの得た儲けは分離課税という方式が採用され、一律20%(2037年までは20.315%)となっています。これだけ別に計算されますので、フリーランスの仕事と掛け持ちしている方は注意しましょう。

アフィリエイトも総合課税です。たとえば本業で100万、アフィリエイトで200万儲けたとしても最終的に300万円に対して課税されます。本業は5%、アフィリは10%とはいかないので注意が必要です。

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控除額と源泉徴収を見逃さないこと

ただし、所得税は38万円、住民税は33万円が合計所得より控除できます。また、医療費や支払った健康保険・年金保険料も控除対象になるので、実際はかなり税金も安くなります。

フリーランスの場合、仕事を請け負うクライアントは個人または法人です。一般的に法人の場合、源泉徴収した金額が報酬として振り込まれますので、年明け頃に届く源泉徴収票は必ず取っておきましょう。すでに10.21%引かれているので余計な税金を支払わずに済みます。

ただしクライアントが個人の場合、クラウドソーシングサイトを利用した場合、源泉徴収されていない場合はこの限りではありません。源泉徴収前の金額がそのまま報酬として振り込まれます。

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