2018年1月から配偶者控除が変わる予定です(2017年3月現在)。改正案でのポイントが、何より年収や所得の上限がアップする点ですね。でも、フリーランスに何がどう影響するのでしょうか?軽くまとめてみます。
配偶者控除って何ですか
まず配偶者控除ですが、特定の条件を全て満たしている場合、最大38万円の税金控除を受けられる制度です。国税庁のHPにも書かれていますが、(以下は2017年現在の条件)
- 結婚している(婚姻届を出している)
- 生計を一にしている(別居状態でも可)
- 年間の所得が38万円以下または年収(年間給料)103万円以下
- 専業専従者として給料を受け取っていない
1つ目は内縁関係が対象外で、婚姻届を出していればOK。2つ目は、たとえ別居していても旦那さんか奥さんの収入で生活しているなら該当します。
3つ目の配偶者ですが、実は旦那さんと奥さん、どちらも当てはまります。収入が少ないほうを配偶者と見なす場合が多いと思いますが、納税の有無や扶養にもよりますね。
そして4つめ。例えばフリーランスの場合、例えば旦那さんが奥さんに給料を払っている場合、専業専従者と見なされる可能性があります。
青色申告・白色申告の各専従者控除と配偶者控除は同時に利用できないのでご注意を。
ただし、フリーランスの旦那さん(奥さん)から給料や報酬を貰っていなければ問題ないため、ほとんど関係ない話だと思います。1~3つめの条件が大切ですね。
本題の配偶者控除改正案の上限金額見直し
ここから本題です。
2018年度1月から、配偶者控除の年収上限が150万円(今までは103万)に引き上げられる見通し。ニュースで度々出ているのでご存知だと思います。
実はフリーランスにとってもちょっぴり嬉しいメリットが。今までは事業所得を得ていたフリーランスには、年間所得38万円が上限でした。が、見直し案では「85万円」へと引き上げられています。
- 年収の上限が103万→150万に
- 所得の上限は38万→85万に
両方とも47万円アップしていますね。
ただし、国税庁や各ニュースで取り上げられているのは「旦那が会社員・奥さんがパート」のケース。私達フリーランスの場合は以下のモデルで考える必要がありそうです。
- 片方がフリーランス・片方がパート
- 夫婦共にフリーランス
- 片方が会社員、片方がフリーランス
フリーランスが配偶者控除を利用できる上限金額は年収150万?それとも所得85万?上記3つのモデルで考えてみましょう。
フリーランスと配偶者控除をモデル別に見る
2018年から変わる見通しの配偶者控除。では、今後どうなるんでしょう?
1つ目のモデル
まず「片方がフリーランス、片方がパート」の場合です。このモデルでは、パートの年収150万円以下なら配偶者控除が適用されます。例えば奥さんがパートの場合、年収150万円以下なら旦那さんが配偶者控除を利用できます。確定申告での申請を忘れずに。
2つ目のモデル
2つ目の「夫婦ともにフリーランス」の世帯では、”いずれかの所得が85万円”以下であれば配偶者控除の対象です。例えば旦那さんが所得400万円、奥さんが80万円なら、旦那さんが配偶者控除を利用できます。
収入ではなく所得なので、経費を差し引いた金額で考えましょう。逆に夫婦とも所得が85万円を超えた場合、配偶者控除は利用できません。
3つ目のモデル
3つ目の「片方さんが会社員、片方がフリーランス」のケースも、2つ目のモデルと同じです。例えば奥さんがフリーランスの場合、所得が85万円以下なら配偶者控除の対象に。逆の場合も同様ですが、フリーランスの方の所得が85万円を超えないよう注意しましょう。
配偶者特別控除も変わる
上記のいずれのモデルも含め、150万・85万円の金額をオーバーした場合は「配偶者特別控除」が適用されます。収入や所得によって段階的に控除額が減るので注意しましょう。一定額ごとに2万~3万円ずつ減少していきます。
今までの配偶者特別控除の上限は141万円・76万円でしたが、改正案は60万円増えるため、201万円または136万円になるのかな?(うろ覚えなので間違っている可能性もあります)。
所得制限も設定
また、2018年の改正により配偶者控除には所得制限が設定されました。世帯所得が900万以下なら控除額が38万円ですが、950万円以下は26万円、1,000万円以下は13万円と、段階的に控除額が減少します。
現段階(2017年3月)では、あくまで見込みですが、年間所得には注意したほうが良いですね。
社会保険は従来通り
配偶者控除の見直し案は所得・年収の上限がアップしただけで、社会保険は従来通りです。通常はセットで考える場合が多いですが、落とし穴にはまらないよう注意。
特に旦那さんか会社員で、フリーランスの奥さんが社会保険の扶養に入っている場合は気を付けましょう。奥さんの年間の所得が38万円を超えるとアウト。扶養を気にせず、稼げるだけ稼いだほうが良いかもしれませんね。
見直しによって配偶者控除と社会保険は別々に考える必要が出てきました。今後社会保険料の制限も改正される可能性は高いですが、2018年からの配偶者控除のボーダーラインは年収150万円(または所得85万円)と覚えておきましょう。
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