フリーランスにとっては源泉徴収票の変わりとなる支払い調書。
クライアントによっては送ってこない場合もありますが、大半は送付してくれます。
もちろん源泉徴収している場合に限り…ですが。
2016年より始まるマイナンバー。
こちらは2015年10月より随時住民票の住所へと発送されます。
主に確定申告や税に関する手続きが変更となる予定です。
もちろんフリーランスなら自分で保管しなければいけません。
最初に言っておくと、始まるのは2016年1月からです。
なので2016年度分の支払調書からマイナンバーが必要になります。
2015年までの収入に関する支払調書はマイナンバー不要です。
源泉徴収とマイナンバー
支払い調書はあくまで源泉徴収しましたよ、という証明書です。
クライアントには発行義務も無いため、源泉徴収票とは少しだけ違います。
サラリーマンの源泉徴収票は発行が義務化されています。
また、源泉徴収票にはマイナンバーが記載されるようになるため、企業は社員の番号を利用することになります。
無ければ税金関連の手続きができなくなっちゃうんですね。
つまり、会社員は自分の番号を会社に伝える必要があります。
その代わり、個人情報にあたるマイナンバーの保管は企業が責任を持つ形です。
支払い調書にもマイナンバーがいる
源泉徴収にはマイナンバーが必須。
なら支払い調書は…?実は必要です。
なので、フリーランスとして働くなら、源泉徴収される場合は番号をクライアントに伝えなければいけません。
逆に発注側として支払い調書を発行する場合、ワーカー(受注者)の番号を教えてもらう必要があります。
発注・受注どちらにも必要
支払い調書に記載されるマイナンバーは、受注側(フリーランス)はもちろんのこと、発注側(クライアント)の番号も必須となっています。
詳しくは下記のPDFを。
国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点
※PDF形式です
色々説明がありますが、どちらも記載しないといけません。
ただ、法人番号は原則公開となるため、特に身構える必要もなさそうです。
「うちの会社の番号公開しないで欲しい」と言いたくても、法律で決められています。
逆に個人のマイナンバーは非公開が原則なので、結局入手には直接聞く必要があります。
発行時に番号を伝えておくべし
ではフリーランスはどうするべきか?
クライアントに聞かれたら伝えましょう。
そうしないと支払い調書の発行をしてもらえない可能性が(大いに)あります。
調書への番号の記載が必須となっているからです。
逆に源泉徴収しないクライアントへは伝えなくても大丈夫。
源泉徴収してないのに何に使うの?となっちゃいますね。
クライアントへ送る見積書や請求書に個人の番号を記載する必要は無いです。
単発の案件でも必要です
単発案件でも源泉徴収される場合、マイナンバーは必要です。
支払い調書を発行してもらう限りは必須となってます。
ちなみに、クライアントに個人・法人という区切りはなく、支払い調書を発行するならマイナンバーがいります。
個人対個人の仕事でも、調書をもらうなら番号を教えないといけません。
当然発注側の番号も支払い調書に記載します。
猶予期間はどうなってる
「支払い調書に書くマイナンバーって猶予期間が無かったっけ?」
あります、もちろんあります。
が、それはフリーランスとほとんど関係ないお話。
猶予期間が3年設けられているのは株や債券の配当、利子所得などなどです。
つまり普通の事業所得(フリーランスの報酬)に該当する場合は猶予対象外となってます。
始まる期間を間違えないように
ちなみに、マイナンバーが始まるのは”2016年”からです。
このため2015年度分の支払い調書にはマイナンバーの記載が必要ありません。
来年の2月~3月に提出する確定申告は、”2015年”分の収入に関して、ですよね。
*2017年*に提出する確定申告の書類から、マイナンバーが使われるようになります。
結構情報が錯綜しちゃってるようで、混乱している人も案外多いとか。
今年の報酬分の支払い調書に関しては、マイナンバーも必要なく、記載もされません。
つまり今まで通りの支払い調書です。
間違えないように注意しましょう。
- 2015年度までの報酬の→支払い調書にマイナンバーが不要(記載もなし)
- 2016年度からの報酬の→支払い調書にマイナンバーが必要(記載される)
長期契約している場合、おそらく年末よりクライアントから連絡が来ると思います。
忙しくなるかもしれませんが、源泉徴収しないクライアントに間違えて教えないようにしましょう。
法人と違い、個人のマイナンバーは”個人情報”です。
コメント