学生だから在宅ワーク?見落としてはいけない6つの注意点

クラウドソーシング
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学生の頃はバイトしていましたが、在宅で仕事できたら楽だろうなぁ、なんて考えていたこともあります。

勉強や課題、バイトで急がしかった方も多いと思いますが、もしバイトの替わりに在宅ワーク(クラウドソーシング)で稼ぐとしたら、月何万円欲しいですか?

「学生には在宅ワークがおすすめ!」…?いやいや、手数料や税金、扶養のこと忘れてませんか。

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気になる記事を見つけたので

クラウドワークスでちょっと気になる記事を見つけました。

ページが見つかりませんでした【クラウドワークス】
スキルを持つプロフェッショナルに1時間から仕事を気軽に発注!発注者は手数料無料。

学生だからこそ在宅ワーク。在宅でクラウドソーシング始めたい学生さんも多いのでしょうね。

でも、学生だからこそ、気を付けるべき点もあります。思いつくだけで6つほど。

少し長いので、面倒な方はまとめだけ読んで頂ければと思います。

1.手数料を差し引かれる

上記の記事では2,000字1,000円が収入モデルとして提示されています。1字0.5円ですね。

でもシステム手数料が幾ら必要かご存じでしょうか。上記の例では、実際の”手取り”は2,000字書いて800円(税抜き)ほどです。

もし1日5時間、1ヶ月で20日書いたとしますね。1時間で1記事と単純化します。

5時間×20日×\1,000=\100,000

10万円。学生さんにとっては非常に魅力的な金額ですね。しかし…

\100,000×(1.0-0.2)=\80,000

貰える金額が2万円も減ってしまいました。

クラウドソーシングでは、一定の手数料が差し引かれます。クラウドワークスの場合、10万円以下の収入については20%の手数料がかかります。2万円も引かれてしまうんですね。

ちなみに所得税や住民税は手数料と別物です。学生さんも所得次第では発生しますが、8万円のに対して税金が発生します。

手数料は経費にできる

ただし手数料は経費として計上できます。仮に月10万円であれば年120万円の稼ぎ、手数料を差し引くと年間の“手取り”(所得と呼ぶ)は96万円ですが、差額の24万円を経費として処理可能です。

2.帳簿を付けなきゃいけない

在宅ワークで収入を得る場合、学生であっても帳簿を付けないといけません。バイトだったら、売り上げの記帳などは店長やオーナー任せで問題ないですよね。

しかし、在宅ワーク(クラウドソーシング含む)は別。学生さんも稼ぐ度に売り上げと経費を記帳しないとダメなんですね。学生だから不要、という特権は無く、フリーランスや個人事業主と同じ扱いとなります。最低でも簡易簿記による記帳が必要です。

3.所得が違う

バイトと在宅ワークは収入の種類も違います。例えば学生さんでもバイトの場合、バイト先からお給料を貰いますが、これは給与所得と呼ばれる収入です。会社員と同じですね。

なら在宅ワークはというと、学生さんも雑所得、という分類の収入に該当します。バイトとは違う点に注意しましょう。

  • バイトで稼いだ10万円→給与所得
  • クラウドソーシングで稼いだ10万円→雑所得

開業届を出せば事業所得になり、青色申告も可能ですが、そこまですると学生の範囲を超えてしまってると思います。

4.雇用と契約の違いが複雑

バイトはアルバイト、という一種の雇用形態です。例えば会社員なら正社員・契約社員・派遣社員など、パートならパートタイマー、という種類の雇用方法ですね。特に意識することも無いと思います。

一方の在宅ワークですが、雇用の概念そのものがありません。特にクラウドソーシングは。仕事を受ける(受注)と、自動で請負という契約を結んだことになります。

難しいかもしれませんが、「あなたにこの仕事をお願いします」、という契約を仕事単位で結びます。契約前に報酬(料金)を提示し、双方が納得した上で仕事を請け負うことになります。

バイトは雇う、クラウドソーシングは依頼(外注)。全くの別物であるため、所得も違えば、後述の確定申告、さらには控除にまで影響します。

5.確定申告が必要になる

バイトであれば、給料から源泉徴収されますよね。また12月になれば年末調整がありますから、通常は確定申告不要です。

クラウドソーシングなどで稼いだ場合、年末調整はありませんし、給与所得とは異なるため、収入から経費を差し引いた所得が年間38万円以上になると確定申告の義務が発生します。

もし月10万稼いだら?確定申告しないといけなくなりますね。

6.利用できる控除が異なる

バイトのみの学生さんと、在宅ワークのみの学生さんとでは、確定申告などで利用できる控除が異なります。

バイトだけの学生さんの場合、基礎控除や給与所得控除、勤労学生控除があります。在宅ワークで稼いでいる学生さんは、基礎控除と勤労学生控除しか使えません。

ちょっと違うだけですが、最終的には所得税・住民税の有無や金額に大きな違いが出てしまいます。

また、気をつけたいのが親の扶養。扶養控除と呼ばれますが、稼ぎすぎると痛い目に。

ほかにも医療費控除など様々ありますが、特に上記3種類が重要な控除です。

基礎控除について

基礎控除は、年収に関わらず誰でも利用できる控除です。所得税や住民税の有無に関わりますが、バイト・在宅ワークいずれも所得税は一律38万円が控除されます。勝手に控除されるので特に意識する必要はありません。

給与所得控除とは

少しややこしいのが給与所得控除。学生さんの場合、バイト先から給料を貰っている場合のみ利用できる控除です。金額は65万円。基礎控除よりも大きいです。

バイト代が103万を超えると親の扶養から外れる、と言いますが、これは基礎控除と給与所得控除を含んだ金額ですね。38+65=103。これをオーバーすると所得税を払う羽目になります。

でも、クラウドソーシングの仕事をこなして貰ったお金は給料じゃないため、給与所得控除は適用されません。なので38万円(基礎控除のみ)を超えると確定申告が云々、となっています。

勤労学生控除

勤労学生控除。初めて聞く方もいますよね。国税庁のサイトも合わせてどうぞ。

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

国税庁の説明をまとめると、

  1. バイトや在宅ワークで稼いでいる
  2. 合計の所得が65万円以下
  3. 勤労以外の所得が10万円以下(いわゆる不労所得など)
  4. 高校や専門学校・大学に通っている

この4つを満たせば適用されます。バイトのみであれば、

38(基礎控除)+65(給与所得控除)+27(勤労学生控除)=130

バイト代が年間130万円以下なら所得税が0円になります。しかし、給与所得控除が使えない在宅ワークは65万円(38+27=65)が上限です。

ただし、いずれも勤労学生控除の適用される所得になると、親の扶養から外れる可能性があるので注意しましょう。

扶養の注意点

学生さんは親の扶養に入っている方が多いと思います。例えば健康保険証が親の名前だと、扶養に入ってますね。実は1年間の稼ぎによっては外れる可能性もあります。

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

国税庁のサイトによると、16歳以上で、

  • バイトのみの場合は103万円以下
  • 在宅ワークのみの場合は38万円以下

この所得の範囲内であれば親が扶養控除を使えます(扶養に入れる)。健康保険料を浮かせられるので家計に優しいですね。

逆にバイトなら103万、在宅ワークなら38万円以上の所得があると扶養から外れてしまいます。健康保険料を払わないといけないので家計に厳しい。

在宅ワークとバイトで金額差が65万円もありますが、バイトには給与所得控除が含まれます。基礎控除と給与所得控除を合わせ、バイト代が年103万円までなら扶養の範囲内ですね。

在宅ワークでも103万円までなら扶養から外れない、と聞きますが、その金額はどこから出てきたのでしょうか。

まとめ

以上、学生さんが在宅ワークのみで稼ぐ場合の注意点をまとめると、

  1. クラウドソーシングは手数料を持っていかれる
  2. 記帳が必要になる(簡易簿記でOK)
  3. 稼ぎは雑所得になる(給料ではない)
  4. 所得が38万円以上になると確定申告の義務が生じる
  5. 利用できる控除が基礎控除と勤労学生控除のみ
  6. 38万円以上稼ぐと親の扶養から外れる可能性

ただし、在宅ワークで勤労学生控除が使えるかは判断が難しいところ。「給与所得”など”の勤労による所得」、と国税庁サイトに書かれている点が気になります。在宅ワークも立派な勤労ですが、該当するかは税務署に聞いたほうが良いと思います。

在宅かバイトか

学生さんも確定申告などの条件はフリーランスと同じです。103万円までなら不要、とか、130万円までならどうとか言いますが、バイトの場合の話なので注意しましょう。むしろバイトなら確定申告しなくで済みますね。

また、在宅ワーク特有の欠点として修正と納期があります。指示に沿って修正し、かつ納期までに納品しないといけません。スケジュールの組みづらい学生さんにとっては、学業に影響が出るリスクが大きいと思います。

確かに実績を積めば就活で有利になる可能性があったりと、メリットも存在します。でもそれはバイトも同じですね。○○のバイトで××のスキルを磨きました、とか。

在宅ワークとバイト、皆さんが学生だったらどちらを選びますか?

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